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動物実験委員会

极速体育,极速直播動物実験規程

 大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康?福祉?先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。
 本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号 )」(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という。)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)」(以下「基本指針」という。)を踏まえ 、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という。)を参考に、科学的視点、動物愛護の観点及び生活環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員?学生等の安全確保の観点から、施設等の整備及び管理方法並びに動物実験等の具体的な実施方法等を定めるものである。

第1章 総則

(趣旨及び基本原則)

第1条 この規程は、极速体育,极速直播(以下「本学」という。)における動物実験等及び実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き、実験動物の飼養及び保管方法等、必要な事項を定めるものとする。

2 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、ガイドライン、環境省告示の「動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)(以下「殺処分指針」という。)」、その他の法令等に定めがあるもののほか、本規程の定めるところによるものとする。

3 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)、代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)及び使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすることをいう。)の3R(Refinement、Replacement、Reduction)に基づき、適正に実施しなければならない。

4 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)を実践するよう努めること。

(定 義)

第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1) ?動物実験等? 本条第5号に規定する実験動物を极速体育,极速直播、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
  • (2) ?飼養保管施設? 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設?設備をいう。
  • (3) ?実験室? 実験動物に実験操作(原則48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。
  • (4) ?施設等? 飼養保管施設及び実験室をいう。
  • (5) ?実験動物? 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。
  • (6) ?動物実験計画? 動物実験等の実施に関する計画をいう。
  • (7) ?動物実験実施者? 動物実験等を実施する者をいう。
  • (8) ?動物実験責任者? 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
  • (9) ?管理者? 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する者をいう。
  • (10) ?副管理者? 管理者を補佐し、管理者に事故、若しくはやむを得ない事情により職務を遂行出来ない場合には、その職務を代行する者をいう。
  • (11) ?実験動物管理者? 管理者及び副管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。
  • (12) ?飼養者? 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
  • (13) ?管理者等? 学長、管理者、副管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
  • (14) ?法令」 法、飼養保管基準、その他動物実験等に関する法令をいう。
  • (15) ?指針等? 基本指針及び殺処分指針並びにガイドラインをいう。

第2章 適用範囲

第3条 この規程は、本学において実験動物を科学上の利用に供する場合に適用される。

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、指針等及び動物実験等に関して行政機関の定める基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認すること。

第3章 組織

(学長の責務)

第4条 学長は、本学における適正な動物実験等の実施、実験動物の飼養及び保管に関する最終的な責任を有し、次の各号に掲げる責務を負う。

  • (1) 施設等の整備
  • (2) 動物実験計画の承認並びに実施状況及び結果の把握
  • (3) 前号の結果に基づく改善措置
  • (4) 施設等の設置及び廃止の承認
  • (5) 動物実験等に係る安全管理
  • (6) 极速体育,极速直播訓練の実施
  • (7) 自己点検?評価及び情報公開等の実施
  • (8) 外部の機関等による検証の実施
  • (9) その他、動物実験等の適正な実施のために必要な措置

2 学長は、動物実験計画の審査、実施状況及び実施結果に関する助言、施設等の調査、极速体育,极速直播訓練、自己点検?評価、情報公開、外部の機関等による検証の実施、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、第4章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第4章 動物実験委員会

(委員会の役割)

第5条 委員会は、学長の委任を受け、次に掲げる事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。

  • (1) 動物実験計画が法令及び指針等並びに本規程に適合していることの審査
  • (2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
  • (3) 施設等の設置及び廃止並びに実験動物の飼養保管状況に関すること
  • (4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに法令及び指針等に関する极速体育,极速直播訓練の内容又は体制に関すること
  • (5) 自己点検?評価、外部の機関等による検証の実施に関すること
  • (6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること

(委員会の構成)

第6条 委員会は、学長が次に掲げる者から任命した委員により構成する。

  • (1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 複数名
  • (2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 複数名
  • (3) その他学識経験を有する者 若干名

(委員長等)

第7条 委員会に委員長を置き、学長が委嘱する。

2 委員会に副委員長を置き、学長が委嘱する。

3 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故、若しくはやむを得ない事情により職務を遂行出来ない場合には、その職務を代行する。

(委員の任期)

第8条 第6条に掲げる委員は、大学運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任することができる。

3 委員に欠員が生じた場合は、第6条の委員構成を考慮の上、学長が補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会 議)

第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、第6条に掲げる各号の委員が1名以上ずつ出席していることを条件とする。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させることが出来る。

(担当事務)

第10条 委員会に関する事務は、中央研究部が担当する。

2 担当事務は、委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。

第5章 動物実験等の実施

(動物実験計画の立案、審査、手続き)

第11条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点及び動物実験等を適正に実施する観点から、次に掲げる事項及び社会的責任(動物実験の計画?実施及び実験動物の使用?管理にあたっては、生命を扱う研究に関わるものとしての自覚を持つことをいう。)並びに実験記録の適切な保存(実施した動物実験等に関し、事後における説明責任を果たせるよう、その実施記録の適切な保存を行い、場合によっては社会から要求される開示に応じることをいう。)の2R(Responsibility、Record)の項目も踏まえて動物実験計画を立案し、所定の様式により、動物実験の実施計画を学長に申請しなければならない。

  • (1) 研究の目的、意義及び必要性
  • (2) できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動物を適切に利用すること。
  • (3) 動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件等を考慮し、動物実験等に供される実験動物の数をできる限り少なくすること。
  • (4) 科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法によってすること。
  • (5) 人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。

2 学長は、前項の申請を受けた時には、委員会の審査を経て、その申請を承認し、又は却下すること。

3 学長は、所定の方法にて、その申請結果を当該動物実験責任者に通知すること。

4 前項に定める動物実験計画の承認期限は、2年以内とする。

5 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。

6 動物実験責任者は、承認された動物実験計画を変更する場合は、所定の様式により申請を行い、実験計画を変更することの承認を得なければならない。

(実験操作)

第12条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法令及び指針等に則するとともに、特に次に掲げる事項を遵守し、できる限り実験動物に苦痛を与えないようにすること。

  • (1) 実験等の目的の達成に必要な範囲で実験動物を適切に利用すること。
  • (2) 適切に維持管理された施設等及び設備を用いて動物実験等を実施すること。
  • (3) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
    ア 適切な麻酔薬、鎮痛薬等を用いること。
    イ 実験の中断や終了の基準(人道的エンドポイントを含む)に従い、安楽死処置等の適切な処置を講じること。
    ウ 実験に供する期間をできるだけ短くする等、実験の終了時期に配慮すること。
    エ 保温等適切な処置を採るとともに、適切に術後管理を行うこと。
    オ 安楽死処置は殺処分指針に基づくとともに、国際的なガイドライン等に十分配慮し適切に行うこと。
  • (4) 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規程等に従って行うこと。
  • (5) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を取り扱う動物実験等又は人の安全若しくは健康若しくは周辺環境に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、施設及び設備の状況を踏まえつつ、動物実験実施者の安全の確保及び健康保持について特に注意を払うこと。
  • (6) 麻薬等、規制対象となる薬物の使用及び保管等については当該法令等に基づき適切に行う事。
  • (7) 遺伝子組換え動物を用いる動物実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、施設及び設備の状況を踏まえつつ、当該動物の逸走防止等に関して特に注意を払うこと。
  • (8) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
  • (9) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

(実施結果の報告)

第13条 動物実験責任者は、毎年度の初めに前年度の動物実験の実施状況を所定の様式により報告すること。

2 動物実験責任者は、動物実験計画書に基づき動物実験等を実施し、終了又は中止した後、所定の様式により実施の結果について学長に報告しなければならない。その際、併せて「動物実験の自己点検票」を所定の様式により提出すること。

3 学長は、動物実験計画の実施の結果について委員会に報告すること。

4 学長は、動物実験計画の実施の結果について委員会の助言を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じること。

第6章 実験動物の飼養及び保管

(標準操作手順の作成と周知)

第14条 管理者及び実験動物管理者は、法及び飼養保管基準を踏まえた実験動物飼育管理標準操作手順(Standard Operating Procedure:SOP)を定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させること。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第15条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。

(実験動物の導入)

第16条 管理者は、実験動物の導入に当たり、法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入すること。

2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、必要に応じて適切な検疫(書面検疫を含む)、隔離飼育等を行うこと。

3 実験動物管理者及び動物実験実施者は、実験動物の飼養環境への順化?順応を図るための必要な措置を講じること。

(飼養及び保管の方法)

第17条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うこと。

2 実験動物管理者は、施設等の日常的な管理及び保守点検等並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行うこと。

(健康管理)

第18条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物が実験等の目的に係る以外の傷害を負い、又は実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかることを予防する等必要な健康管理を行うこと。

2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物が実験等の目的に係る以外の傷害を負いい、又は実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかった場合にあっては、実験等の目的の達成に影響を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行うこと。

3 学長は、必要に応じて実験動物診察医(獣医師)を任命することが出来る。

4 実験動物診察医は、実験動物の健康管理等に関して、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に助言?指導を行う。

(異種又は複数動物の飼育)

第19条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、その組み合わせを考慮した収容を行うこと。

(記録管理の適正化及び報告)

第20条 管理者等は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備する等、実験動物の記録管理を適正に行うこと。

2 管理者等は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるよう努めること。

3 管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等及び飼養保管基準の遵守状況について、「実験動物飼養保管状況の自己点検票」により学長に報告すること。

(譲渡等の際の情報提供)

第21条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供すること。

(輸 送)

第22条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めること。

第7章 施設等

(飼養保管施設の設置)

第23条 飼養保管施設を設置(変更を含む)する場合、管理者が所定の「飼養保管施設設置承認申請書」により、学長に申請するものとする。

2 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、申請を承認し、又は却下すること。

3 学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設で実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行えない。

(飼養保管施設の要件)

第24条 飼養保管施設は、次に掲げる要件を満たすこと。

  • (1) 実験動物の生理、生態、習性等に応じ、適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
  • (2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備及び飼養能力を有すること。
  • (3) 実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、個々の実験動物が日常的な動作を容易に行うための広さ及び空間を備えること。
  • (4) 床や内壁等が清掃、衛生状態の維持等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
  • (5) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有するとともに、逸走時の対応策を定めていること。
  • (6) 実験動物の汚物等を適切に処理でき、飼養保管施設を常に清潔にして、微生物等による環境汚染及び悪臭、害虫等の発生防止を図れ、飼養保管施設又は設備により騒音の防止を図れることにより、施設及び施設周辺の生活環境の保全ができること。
  • (7) 実験動物管理者が置かれていること。

(実験室の設置)

第25条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む)する場合、管理者が所定の「専用区域外動物実験(飼育)承認申請書」により、学長に申請するものとする。

2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、申請を承認し、又は却下すること。

3 学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での実験動物への実験操作(原則48時間以内の一時的保管を含む)を行えない。

(実験室の要件)

第26条 実験室は、次に掲げる要件を満たすこと。

  • (1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
  • (2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
  • (3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第27条 管理者は、実験動物の適正な管理、動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めること。

2 管理者は、その管理する施設等について、飼養又は保管する実験動物の生理、生態、習性等に応じて適切に整備を行うこと。

3 管理者及び実験動物管理者は、実験実施者及び飼養者が危険を伴うことなく作業ができる施設等の構造及び飼養又は保管の方法を確保すること。

(施設等の廃止)

第28条 施設等を廃止する場合は、管理者が所定の「施設等廃止届」により、学長へ届け出ること。

2 学長は、廃止届が出された施設等を委員会に調査させ、その報告により廃止を承認すること。

3 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めること。

第8章 安全管理

(危害等の防止)

第29条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めること。

2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡すること。

3 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症やアレルギー等にかかること及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び必要な健康管理を行い、発生時には適切な措置を講じること。

4 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めること。

5 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、相互の情報提供により、必要な指導及び報告を行うこと。

6 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めること。

7 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接することのないよう必要な措置を講じること。

(緊急時の対応)

第30条 管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急時に採るべき措置に関してあらかじめ「緊急時の対応マニュアル」を作成し、関係者に対して周知を図ること。

2 管理者等は、緊急事態発生時において、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の防止に努めること。

(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)

第31条 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めること。また、管理者、実験動物管理者及び実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めること。

第9章 极速体育,极速直播訓練

第32条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対し、動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を適切に実施するために必要な基礎知識の習得を目的とした、次に掲げる事項に関する所定の极速体育,极速直播訓練を受講させること。

  • (1) 法令、指針等、本学の定める規程等
  • (2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
  • (3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
  • (4) 安全確保、安全管理に関する事項
  • (5) 人獣共通感染症に関する事項
  • (6) 動物福祉等に関する事項
  • (7) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項

2 学長は、极速体育,极速直播訓練の実施日、极速体育,极速直播内容、講師及び受講者名の記録を保存すること。

3 学長は、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な极速体育,极速直播訓練が実施できるよう、必要な措置を講じること。

第10章 自己点検?評価、検証

第33条 学長は、委員会に毎年、動物実験等の実施に関する透明性を確保するために、基本指針への適合性並びに飼養保管基準の遵守状況について、自己点検?評価を行わせること。

2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検?評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。

3 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び飼養者等に、自己点検?評価のための資料を提出させることができる。

4 学長は、自己点検?評価の結果について、外部の機関等による検証を実施すること。

第11章 情報公開

第34条 学長は、本学における、動物実験等に関する次に掲げる情報を、インターネットの利用等、適切な方法により毎年1回程度公表すること。

  • (1) 基本指針で例示する、本規程、動物実験等に関する点検?評価、外部の機関等による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等
  • (2) 国立大学法人動物実験施設協議会並びに公私立大学動物実験施設協議会が要請する情報公開項目
  • (3) 飼養保管基準等の遵守状況の点検結果

第12章 補則

(罰則等)

第35条 動物実験等は、科学研究の一般原則に従った実験条件を満たす必要性がある。動物実験等を実施する場合、これに加えてさらに、動物の生命を尊重すべきであるという観点から、動物福祉に対する配慮もそれ以上に重要となる。動物実験等が本規程を遵守し、倫理的に行われたか否かの判定は、動物実験実施者の良心に委ねられるところが多い。ただし、動物実験等に関して問題が提起された場合には、学長は事実関係を調査し、その結果に基づいて当該実験の中止や一定期間動物実験等の実施を禁ずる等の措置を講じることができる。

2 罰則の適用に関して、学長は委員会の助言を求めることができる。

(実験動物慰霊祭)

第36条 本学で使用した実験動物への感謝と憐れみの気持ちを忘れることなく、実験動物慰霊祭を実施する。参列の是非は個人の判断に委ねるものとし、強要するものではない。

(準 用)

第37条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めること。

(準 拠)

第38条 本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の適正な飼養及び保管に関する具体的な方法は、「ガイドライン」に準拠するものとする。

(雑 則)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

(改 廃)

第40条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。

附 則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 「极速体育,极速直播動物実験指針」「极速体育,极速直播動物実験委員会規程」「极速体育,极速直播実験動物福祉基準」は、平成29年3月31日をもって廃止する。

附 則

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。